blog
今回は建設業許可の種類について解説をしていきたいと思います。
建設業許可は取得の仕方で「国土交通大臣許可(以下大臣許可)」と「都道府県知事許可(以下知事許可)」、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」で4種類有ります。
このブログでは「大臣許可と知事許可」について解説します。「特定建設業許可と一般建設業許可」については次回のブログでご紹介します。
一つの都道府県にのみ営業所が在る場合は知事許可、本店とは別に他の都道府県に「営業所」が在る場合は「大臣許可」が必要になります。本店と営業所が2つ以上の都道府県に跨って設置されている場合は建設業許可の所管は国土交通大臣になるということです。
例えば宮城県仙台市に本店、宮城県大崎市に営業所が在る場合は宮城県知事許可で良く、本店が宮城県仙台市で営業所が山形県山形市に在る場合は大臣許可が必要です。
ここで言う「営業所とは」建設業法でに定めるものになります。また、契約の定義についてはガイドラインで指針を示しております。
①「常時」建設工事の「請負契約」を締結する事務所とする(建設業法施行令 第一条)
②契約の中には入札、見積といった行為も含まれます (国土交通省 建設業許可事務ガイドライン)
仙台市の本店とは別に山形市の営業所でも独自に見積もり、契約や入札など建設業に関する契約行為を状態的に行うなら大臣許可が必要です。山形市の営業所で見積を作成して、契約書の作成と押印は仙台の本社で行う…といった場合でもそれらを「状態的」に行う営業所であれば大臣許可が必要となりますので注意をしてください。ただし、これらの契約行為はあくまでも建設業に関するものだけを指します。
この他、仙台に本店の在る建設業者が山形で工事を行うため一時的に資材置き場を設けたり、職人さんの待機場所を設ける程度でも該当せず大臣許可は必要有りません。
建設業を営なみ建設業許可を取得している会社は本店以外にも支店や営業所を開設する場合、自分の建設業許可が大臣許可、知事許可どちらが必要かを一度調査しておきましょう。
調査の段階で判断が付かない場合は放置せず自分の建設業許可を所管する都道府県又は国土交通省の地方整備局に確認が必要です。
建設業許可を取得する際にサポートしてくれた行政書士に問い合わせてみるのも良いです。
県外に設置した事務所が建設業法における営業所に該当し建設業許可の変更をせずに放置したため処分を受けた事例もあります。十分に注意しましょう。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
経審サポートのページはこちら
→ https://sendai-gyosei.jp/wp/keishinlp
今回のブログテーマである「大臣許可と知事許可」についてはYoutubeでも概要を解説しております。
建設業や各種免許・許認可、会社設立などのお問い合わせは画面右側の「メールでのご相談はこちらから」のタブをクリックしご利用ください。